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できる範囲内のみを航行することを条件とする。
(無線電信等の施設の適用除外)

 

第四条の二 法第四条第二項の命令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 臨時航行許可証を受有している船舶
二 試運転を行う場合の船舶
三 湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶
四 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するものを除く。)
(関連規則)
船舶検査心得
4−2.0
(a) 第二号の「試運転」とは、第44条に規定する試運転をいう。

 

(告示)
運輸省告示第54号(平成4年1月28日)
船舶安全法施行規則第四条の二第一項第三号の告示で定める水域は、琵琶湖とする。

 

第二章 航行上の条件

 

(その他の航行上の条件)
第十二条 管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限気圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。
2 前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。
(関連規則)
船舶検査心得
12.1
(a)復原性基準に適用させるための条件、船灯の備付けの免除、消防設備規則の規定に基づく消火装置の備付けの免除、漁船の無線電信の施設の免除等により条件を付するときは、本項により航行上の条件を指定すること。
(b)第四条第一項第六号の規定により、無線電信等を施設することを要しな

 

 

 

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